風営法関連手続き一覧

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風営法関連手続き

風俗営業1号許可手続き(社交飲食店)

キャバクラやスナックなど、特定の客に対し歓楽的におもてなしをする「接待」を行うには、風営法に基づく1号許可が必須です。この許可取得には、欠格事由に該当しない「人的要件」、保護対象施設から一定の距離を保つ「場所的要件」、そして客室の床面積や視界を妨げる設備を設けない「構造的要件」をクリアしなければなりません。 特に図面作成は重要で、実測に基づく精緻な内容でなければ再検査となり、オープンが遅れる原因となります。当事務所は専門家として、複雑な書類作成や測量を代行し、スピード申請を実現します。無許可営業は厳罰化されており、法的リスクを回避した健全な経営をサポートいたします。

風俗営業4号許可手続き

雀荘(麻雀店)の営業には、風営法に基づく「4号営業許可」が必要です。取得には、経営者の欠格事由を確認する人的要件、学校等の保護対象施設からの距離制限、店内の見通しを確保する構造要件の3つを満たす必要があります。福岡県では申請から許可まで約55日を要します。正確な実測図面が許可の鍵となるため、専門家が書類作成から測量まで代行し、スムーズな開業を全力でサポートいたします。

深夜における酒類提供飲食店届(深夜営業届出)

午前0時以降もお酒をメインに提供する飲食店を運営するには、「深夜における酒類提供飲食店営業届出」が必要です。対象はバーや居酒屋、ガールズバーなどで、食事よりもお酒の提供が主目的である場合に該当します。 重要な点は、この届出では風営法上の「接待」が禁止されていることです。カウンター越しの会話でも、特定の客と長時間話し込んだり、カラオケでデュエットしたりする行為は接待とみなされ、厳しい処分の対象となります。また、1メートル以上の仕切りを設けないといった構造基準の遵守も求められます。確実な営業開始のため、測量を伴う正確な図面作成を含め、行政書士がトータルで手続きを代行いたします

飲食店営業許可手続き

店舗で調理した料理や飲み物を提供するには、保健所から受ける「飲食店営業許可」が全ての基本となります。施設が衛生基準を満たしているか立入検査を受ける必要があり、店舗ごとに「食品衛生責任者」を置くことが義務付けられています。風俗営業許可や深夜営業の届出を行う際にも、この許可が前提となるため、開業準備の最初のステップとして、漏れのないスムーズな取得をサポートいたします。